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2025.04.30

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「フィトセラNW-10」にてPRISMA2020準拠の機能性表⽰⾷品受理


一丸ファルコス株式会社が製造・販売する「フィトセラNW-10」(米由来グルコシルセラミド)を配合した機能性表示食品において、PRISMA2020 準拠のシステマティックレビューによる届出が受理されました。

当社は、オリジナル食品原料である「フィトセラNW-10」の機能性表示食品へ関連する各ヘルスクレームのSRのPRISMA声明(2020年)への準拠を進めておりましたが、この度、届出公開されました。

昨年10月に「プロテオグリカンF」(サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン)を配合した二つの機能性表示食品において、PRISMA2020 準拠のシステマティックレビューによる届出が受理されています。
今回の受理を受け、かねてより機能性表示食品対応素材として紹介させていただいている2つの原料すべてがPRISMA2020 準拠のシステマティックレビューによる届出受理となりました。


*届出内容の概略

商品名:ナチュライトMa(エムエー)
届出番号:J1121
機能性関与成分名:米由来グルコシルセラミド
表示しようとする機能性:本品には米由来グルコシルセラミドが含まれています。米由来グルコシルセラミドには肌が乾燥しがちな方の肌の潤い(水分)を逃しにくくして、肌の潤いを守るのを助ける機能があることが報告されています。
食品の区分:加工食品(錠剤、カプセル剤等)
一日当たりの摂取目安量:1粒(機能性関与成分:米由来グルコシルセラミド 0.6 mg)


*PRISMA2020声明(2020年)について

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses Statementを略して「PRISMA声明」と呼ばれています。システマティックレビュー(SR)およびメタアナリシスの国際指針といえるもので、2009年に初版が公表され、2021年に最新の「PRISMA声明(2020年)」が発表されました。 これまでも、機能性表示食品の科学的根拠としてSRを用いる場合はPRISMA声明への準拠が求められていましたが、昨年の機能性表示食品のガイドライン改正において、2025年4月以降に新規の届出をする場合はPRISMA声明(2020年)への準拠が必須になることが示されています。



*機能性表示食品の届出サポート

弊社では機能性関与成分「米由来グルコシルセラミド」に該当する弊社製品「フィトセラNW-10」と、「サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン」に該当する「プロテオグリカンF」を扱っております。「米由来グルコシルセラミド」では、肌の潤いやバリア機能に関する機能性表示に関しても受理実績を有しております。

弊社製品を配合した機能性表示食品を検討いただけるお客様には、届出に関するサポートも実施させて頂いております。お気軽にお問い合わせください。



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